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栃木県における法定福利費の計算方法。その2

さて、前回の記事では国交省や農林水産省が公開している、工事価格に占める法定福利費の平均割合を紹介しました。

土木積算システムGaiaシリーズでは経費計算画面でこの率を確認することができます。
経費計算画面で詳細表示にすると、画面の一番下に計算結果が表示されます。積上げた金額に工種別の率を掛けたものです。
(Gaia10画面)

(GaiaClaud画面)

栃木県発注の工事ではこの算出結果の1/2未満でなければ問題ないでしょう。

さて最後に、国や県が参考にするようにと言っている算出方法のマニュアルについて簡単に説明しておきます。
大まかには、“工事期間中の労務費に、各種保険料(会社負担分)の率を掛けてください”ということです。
前回の記事にも書きましたが、設計書から労務費だけを算出することは不可能です。数量ではなく構成比率で設計されているからです。
ですので、その現場の期間中に参加した作業員さんのお給料に、各種保険料を掛けるのが実態に沿っていると言えるでしょう。各種保険料の率は年齢によって異なります。1%以下の差なので誤差の範囲と考えて問題ないでしょう。お給料の総額に約16%を掛けたものが法定福利費です。
例えば、
3ヶ月の現場で、月給30万円の作業員を10名とした場合、合計900万円です。これに16%を掛けて144万円です。
設計にもよりますが、設計と実態に沿って考えたものでは大きく乖離がある場合がありそうですね。