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栃木県における法定福利費の計算方法。その1

法定福利費をどのように算出したらいいかわからない。そんなお問い合わせを昨年からいただくことが増えてきました。実は、工事価格に占める法定福利費の平均割合というものが、2021年の12月に国交省より公表されております。

2022年の6月から、栃木県建設工事請負契約書により契約を締結する全ての建設工事において、受注者は法定福利費を明記した請負代金内訳書の提出が義務となりました。発注者の概算額の1/2未満だと算出根拠も提出しなくてはなりません。
算出方法は栃木県のHP(https://www.pref.tochigi.lg.jp/h01/pref/nyuusatsu/koukyou/r0403kaisei2.html)で案内されてますが全部読むのは大変です。それに、発注者が同じように計算しているとは考えられません。なぜなら、ほとんどが施工パッケージ型積算方式で設計されているので、設計書から労務の数量というのを算出すること自体がそもそもできないのです。

さて、ここからは令和3年度適用の資料を紹介します。
おそらく発注者は国交省の資料(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001473224.pdf)、
こちらを基に算出していると思われます。栃木県のHPのリンクとほぼ同じことが載っておりますが、見ていただきたいのが25ページです。
工種ごとの率が記載されております。

令和3年度版ですご注意ください)

令和4年度はこちら → https://www.mlit.go.jp/tec/content/001472802.pdf
3ページ目に率の記載があります。

農政部も同じように、以前、農林水産省のHPに掲載されておりました。過去の金入り設計書にも計算結果の記載がありますので合わせてこちらをご覧ください
令和3年度 → http://www.fast-sp.com/const/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/nouseibu-houteihukurihi.pdf
令和4年度 → https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-162.pdf

このように、国が公表した平均割合を予定価格に掛けたものが参考になります。これの1/2未満でなければほぼ問題はないでしょう。
県土整備部では明確な回答は得られませんでしたが、農政部は同じ率を使っているとのことでした。

長くなりましたので、実態に沿った計算方法例や、Gaiaでの機能については次回アップします。