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歩掛の数量計算が変わりました

毎年10月10日単価適用日の工事から、新しい基準が適用されます。

今回、大きく変わった点をご紹介します。

基準書にある文面をそのまま紹介すると・・・、

『歩掛における計算結果の端数処理については、各々に定めのある場合を除き、少数第3位までとし、4位以下を四捨五入する』

と変更になりました。

例えば、普通作業員が0.28だったとします。

栃木県は独自の取り決めがあり、今までは1未満の数量は少数第2位までで、1以上だと少数第1位までの数量でした。実際の計算結果が0.2777でも、0.28としていたのです。それがこの10月から少数第4位以下を四捨五入の第3位までに変わりましたので、

0.278となります。

 

『土のう:SB746』の歩掛を見てみます。

計算式にあるように、1×10÷D(日当たり施工量36)=0.2777

今までは0.28でしたが、2018年10月単価適用日からは0.278となります。

この件について県の技術管理課で、全ての歩掛で見直しをしたと話が聞けました。ただ、歩掛はとても多いので見落としがあるかと思いますとのことでした。開示と合わない部分は技術管理課に問い合わせ・修正依頼をしますので、ファーストサポートまでご連絡いただければと思います。